「技能実習生」監理組合を変更するには?変更方法を詳しく解説
理由があって、監理組合を変更したいと考えている場合もあると思います。
それでは、監理組合を変更することは可能でしょうか?
結論からお伝えすると、監理組合の変更は可能です。
とは言え、条件が揃っている必要はあります。
それでは、具体的な変更方法についてご紹介していきます。
技能実習生の受け入れ!監理組合の変更方法と条件
一度監理組合から技能実習生を受け入れた場合の変更には、4者からの同意が必要になります。
4者とは以下を意味します。
- 技能実習生本人
- 現在利用している監理組合
- 新しく利用したい監理組合
- 送り出し機関
上記4者全員の同意がない場合には変更は不可能です。
変更をしたい理由は様々であるとは思いますが、実際には組合に対して「改善案」を出すことがもっとも手っ取り早い方法であると言えます。
万が一、改善依頼をしても一向になおらない、という場合には、変更希望を通すための説得資料となる可能性があります。
手続きは監理組合の仕事になる
具体的には、契約中の監理組合と、今後代わりに契約したい監理組合に変更する旨を伝えることで変更が可能です。
この後、監理組合が手続きを行うことになります。
すでに日本にいる技能実習生を移動させたいという場合、送り出し機関との契約などの整理をする必要があるため、スムーズに話しが進まない可能性もあります。
とは言え、受け入れ企業側としては特にすることはありません。
なぜ監理組合を変更したいのかを考えて伝える
監理組合を変更したい理由は様々です。
例えば
- 担当者の知識が不足している
- 監理団体が毎月来ない
- 監理費用が高い
- 良い技能実習生を紹介されない
- 技能実習生が試験に落ちて帰国する
監理組合は「変更をしたい」旨を伝えられただけでは、何が原因であるかを知らない可能性があります。
まずは変更したいと感じた理由を具体的に説明し、改善を求めてみて下さい。これにより改善がされれば、負担を最小限におさえられる可能性があります。
変更をするタイミングは来年度がおすすめ
変更手続きにかかる時間や労力を考えると、次に技能実習生を受け入れるタイミングで切り替えるのがおすすめです。
監理団体の移行をする手続きは、受け入れ企業側だけでなく、技能実習生本人にも負担がかかります。
新年度の受け入れから新しい監理団体を利用することで、面倒で余計な手続きをする必要もありません。
監理組合は変えられる!でもその前に次の組合を!
監理組合を変えることは可能です。
しかし、そのためには手続きや変更の合意を得るための動きなどの作業が待っています。
この作業をなくすためには!組合を変えるのではなく、複数にすることをオススメしています。そうすれば・・・今までご説明した手間や労力はなくなります。
サクセス協同組合では「複数加入」を推奨していますので、お気軽にご相談ください。